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【0円でもOK?】ポイント支払いでの領収書の扱いと経費処理の正解

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「ポイント使ったのに領収書が0円? え、それ経費にできないの?」
そう思ったあなた、大正解です。でもちょっと待ってください。世の中には「全額ポイント支払い」でもちゃんと領収書を出してくれるところもあれば、「0円ですけど、何か?」という対応のところもあって…意外と奥が深いんです。

この記事では、ポイント支払い時の領収書の扱い方や注意点、実際に経費になる・ならないの分かれ目を、税務署の視点や実例を交えてわかりやすく解説します。「東横インでポイント使ったら、領収書どうなる?」とか「PayPay払いだとどうなるの?」みたいなリアルな疑問にもズバッと答えていきます

それでは、さらに詳しく説明していきますね😊

ポイント支払いとは

最近では、クレジットカードのポイントや電子マネー、スマホ決済サービスでの「ポイント支払い」が一般化しています。これらのポイントは、現金と同じように買い物や宿泊、食事などの支払いに使える便利な仕組みです。ただし、法律上は「現金や通貨」とはみなされないため、経理処理や領収書の発行では少しややこしい問題が起こることも。

たとえば、1,000円の商品を全額ポイントで支払った場合、お店としては現金のやりとりがなく「0円で販売した」という扱いになるケースがあるのです。

領収書の基本ルール

領収書とは、代金の「受領」を証明する書類です。つまり、実際に現金や金銭的な価値のあるものを受け取った時に発行されるもの。会社や個人事業主が経費処理する場合、領収書の金額が経費計上の根拠になります。

このため、支払いが現金やクレジットカード、銀行振込であれば「金額分の領収書」が発行されるのが基本。一方で、ポイントや商品券、クーポンなどを使った支払いは「受領した金額が0円」とされる場合もあるため注意が必要です。

0円領収書は有効?

結論から言うと、「0円」と書かれた領収書も形式上は有効です。ただし、それを経費として申請するのは難しい場合があります。なぜなら、実際に現金などの支払いが行われていないため、「会社のお金を使った」という証明にならないからです。

たとえば、100%ポイント払いでホテルに宿泊した場合、領収書は出ても「0円」と記載されることが多く、それを経費にしようとしても税務署から否認される可能性があります。ポイントを個人の特典として使っている以上、実費が発生していないからです。

ポイント利用時の会計処理

ポイントを使った場合の会計処理は、支払い方法に応じて変わります。もし全額をポイントで支払った場合、実際の支出が発生していないため、帳簿上は「取引なし」と扱う企業も少なくありません。一方で、ポイントと現金を併用した場合は、「現金支払分のみ」を経費として記帳します。

たとえば、合計5,000円のうち3,000円をポイント、2,000円を現金で支払った場合、会計上の支出は2,000円となり、その分のみ領収書を有効とする企業が一般的です。

経費として認められるか

会計上は、実際に支出があった金額のみが経費として認められます。そのため、全額ポイントで支払った場合、領収書に「0円」と記載されてしまうと、経費として処理するのは困難になります。

ただし、ポイントが「会社で獲得したポイント(法人カードなど)」であり、それを業務目的で使ったと明確にできる場合には、経費として認められる可能性も。ここは税理士や経理担当者と連携して判断するのがベストです。

税務署の見解は?

税務署の基本的な立場としては、「ポイント利用分は経費と認めない」というスタンスです。これは、実際の支払いがないため、事業にかかった費用として証明が難しいためです。特に個人が貯めたポイントを事業に使った場合、それを経費として処理すると「私的流用」とみなされる恐れがあります。

ただし、法人で獲得し、業務専用として管理されているポイントならば、ケースによっては認められる場合もあります。とはいえ、このあたりはグレーゾーンも多く、最終的には税務調査時の説明次第になることが多いです。

電子マネーとの違い

ポイント支払いと電子マネー支払いは、一見似ているようで実は会計上の扱いがまったく異なります。電子マネー(例:Suica、楽天Edy、PayPayなど)は、あらかじめ現金をチャージすることで「前払式支払手段」として機能します。つまり、チャージした時点で現金支出が発生しており、使用時も支払いとして会計処理が可能です。

一方、ポイントは現金化されていない「付加価値」であり、現金支出とはみなされません。そのため、ポイントで支払った金額分については、原則として領収書の対象とはならず、経費計上もできないのが現実です。

クレジットカード利用時の処理

クレジットカードで支払った場合、その利用明細が経費処理の証拠になります。このとき、カード会社から付与されたポイントを使って支払いを行うと、ポイント分はあくまで「割引」とみなされるのが通例です。

たとえば、1万円の商品に対して1,000ポイントを使い、残り9,000円をカードで支払った場合、領収書には9,000円と記載されることが一般的。この場合、ポイント分は経費にならず、カード支払分のみが経費として認められます。

領収書に記載すべき内容

領収書において重要なのは、「誰が」「何に対して」「いくら支払ったか」が明確であることです。ポイントを使用した場合でも、金額が0円であっても「サービスを利用した証明書」として領収書を発行してくれるお店もありますが、その効力には限界があります。

理想的には、「総額」「ポイント使用額」「実支払額」の3点が明記されている領収書が望ましく、企業によってはこうした記載のある領収書であれば部分的に経費処理できるケースもあります。発行時に詳細を明記してもらえるか、確認するのがおすすめです。

ポイント併用時の処理方法

現金とポイントを併用して支払いをした場合、会計処理もその分け方に準じて行います。たとえば、7,000円の宿泊費に対して2,000ポイントを使用し、残り5,000円を現金で支払ったとしましょう。この場合、領収書には5,000円と記載されることが一般的です。

このとき注意すべきなのは、「ポイント分」は経費にできないこと。つまり、5,000円分のみが会社の支出と認められ、残りの2,000円分はあくまで個人利用扱いになります。

法人利用での注意点

法人でポイントを利用する場合、「誰が」「どの目的で」ポイントを使ったのかが明確でないと、経費として認められないリスクがあります。たとえば、社用カードで貯まったポイントを私的な宿泊費に使ってしまったり、明確な記録がないまま使ってしまうと、「役員報酬の一部」とみなされてしまうことも…。

また、法人で獲得したポイントを社員に自由に使わせていると、それが福利厚生費ではなく「給与」と判断され、課税対象になるケースも。ポイントの利用については、社内ルールを明確にし、管理体制を整えておくことが重要です。

領収書をもらうときの伝え方

ポイントを使って支払う際でも、きちんと領収書が欲しい場合は、会計時に「ポイントを使いましたが、領収書は実際の支払額でいただけますか?」と一言添えるのがベストです。店舗によっては、ポイント分も含めた「商品価格」や「サービス価格」の記載を工夫してくれるところもあります。

また、会社提出用と伝えることで、内訳が分かるように明細を出してくれることもあります。自動レジやオンライン決済の場合は、事前にヘルプページやFAQで領収書の扱いを確認しておくと安心です。

実際のトラブル事例と対策

「ポイントを使ったのに、領収書に金額が載っていない」「0円って書かれた領収書を提出したら経費精算が通らなかった」など、実際に困った!という声は少なくありません。特に、法人やフリーランスとして経費処理を行っている人にとっては、こういった細かい違いが後々のトラブルに繋がることも。

対策としては、事前に「ポイント支払いでも領収書は発行されるか?」を確認しておくこと、そして領収書に「実費で支払った額のみ記載してもらえるか」依頼することが大切です。また、ポイント利用履歴やレシート、明細書などをあわせて保存しておくことで、補足資料として提出できる場合もあります。

東横インでのポイント利用と領収書

ビジネス利用も多い東横インでは、独自の「東横INNクラブカード」のポイントを使って宿泊することが可能です。ポイントでの全額支払いができるため、「0円領収書」が発行されることも珍しくありません。

東横インの場合、会員ポイントで宿泊した際の領収書は「0円」と記載され、経費処理ができないケースが多いです。ただし、ポイントを一部だけ利用し、差額を現金やカードで支払った場合は、その支払額に応じた領収書を発行してくれます。出張での利用を経費にしたい場合は、あえて全額ポイントを使わず、一部だけ使用するのがおすすめです。

PayPay残高払いと0円領収書の扱い

PayPayでの支払いには「PayPay残高払い」と「ポイント払い」があり、この違いも領収書の扱いに関係してきます。PayPay残高は、現金チャージや銀行口座からの入金などで形成されているため、実質的には電子マネーと同じ扱いになります。

そのため、PayPay残高で支払った場合は「通常の支払い」とみなされ、領収書もちゃんと金額入りで発行されます。ただし、PayPayポイントでの全額支払いの場合は「0円」領収書になる可能性大。領収書をもらう時には、何で支払ったかを伝えることがポイントです。

✅まとめ

ポイントを使って0円で支払った場合でも、領収書は発行されることがありますが、その金額は「実際に現金などで支払った額」のみが経費として認められるのが原則です。
全額ポイント利用で「0円」の領収書が出るケースでは、経費処理は基本NG。法人での利用やクレジットカードポイント利用時には、誰のポイントか・業務使用かどうかの明確化が重要です。

  • 領収書=実際の金銭授受を証明するもの
  • ポイントは現金ではないので0円領収書になることが多い
  • 電子マネーやPayPay残高は現金同様に扱える
  • 全額ポイント支払いは経費にできないのが基本
  • 一部ポイント+現金の併用で「支払額分」だけ経費処理が可能

トラブル回避のためには、事前確認と明細の保管がカギです!

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