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知らないと損!預かり証に収入印紙が必要になる条件とは?

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「え、預かり証にも印紙が必要なの?」
そんなふうに驚いた方、多いんじゃないでしょうか。実は、預かり証でも記載内容によっては収入印紙が必要になることがあるんです。

特に「お金を預かりました」という一文が、印紙税法的に“領収書扱い”になることも…。知らずに発行してしまうと、後から過怠税を請求されることもあり得るという、ちょっと怖い話。

この記事では、預かり証に印紙が必要になるケース、文言の注意点、印紙の貼り方や割印のルール、さらに電子化による対応策まで、実務で役立つ情報をまとめてご紹介します!

「なんとなく不安…」というあなたも、読み終える頃にはきっとスッキリ。
それでは、詳しく見ていきましょう!

預かり証とは?基本的な役割と使い方

預かり証とは、金銭や物品を一時的に預かった際に、その事実を証明するために発行される書類です。お金を預かった、書類を預かった、鍵を預かったなど、さまざまな場面で使われます。

この書類を交わすことで、後々「預かった・預かっていない」のトラブルを防ぐ効果があります。特に企業間のやりとりや、士業・不動産業などでは、預かり証の発行は信頼の証でもあります。

たとえば、不動産契約の手付金を預かったとき、弁護士が訴訟費用の一部を預かったときなど、「一時的に金銭を預かっている」ことを明記する際に使われます。

つまり預かり証は、取引や関係性の中で「預かったという事実を記録しておく大事なツール」なのです。

預かり証と領収書の違いとは

預かり証と領収書は似ているようで、法的な扱いが異なります。

まず、領収書は「金銭を受け取ったこと」を証明する文書であり、取引が完了していることを前提にしています。例えば商品の購入代金を支払った際に発行されるものですね。

一方、預かり証は「一時的に預かっている」状態を示す文書です。あくまでも仮受けであり、将来的には返還されることが前提です。

ただし注意点として、預かり証に「○○円を確かに受領しました」などと記載してしまうと、領収書とみなされ、印紙税の対象になることがあります。文言一つで取り扱いが変わるため、書き方には細心の注意が必要です。

第三者視点からも、「預かり証と領収書は別モノ。でも、書き方を間違えると税金の対象になる」という点は、実務上しっかり意識しておきたいポイントです。

収入印紙が必要な預かり証の条件

預かり証にも、場合によっては収入印紙が必要になります。その判断基準は、印紙税法に定められた「金銭又は有価証券の受取書」に該当するかどうか

たとえば、「10万円を確かに受け取りました」といった文言が含まれている預かり証は、印紙税法上の領収書扱いとされ、5万円以上であれば200円の収入印紙が必要になります。

逆に、「○○の手付金として預かった」といった記載で、返還を前提としている文書であれば、領収書とはみなされず、印紙税の対象外となることもあります。

つまり、金額の有無だけでなく、記載内容や文脈によって印紙の要否が変わるのが預かり証の難しいところ。書き方をミスると、税金を余計に払ってしまうことも…。

第三者から見ても、「この書類には印紙が必要か?」と迷ったときに、記載内容が判断材料になることを知っておくと、かなり役立ちます。

金額によって印紙が必要になる理由

収入印紙の必要性は、預かり証に記載された金額と内容の両方で判断されます。なかでも金額が5万円を超えるかどうかは、非常に大きな分かれ目です。

印紙税法では、「金銭または有価証券の受取書」かつ金額が5万円以上の場合に、収入印紙が必要とされています。具体的には200円分の印紙を貼らなければならず、消印も忘れてはいけません。

この「5万円ルール」は領収書と同じ基準。つまり、一時的に預かったお金であっても、記載の仕方によっては課税対象になるのです。

たとえば「10万円を受け取りました」と明記してしまえば、それは預かり証ではなく、実質的な領収書扱いになります。

第三者的にも、「金額と表現方法で税金が変わる」というのは混乱しやすいポイントなので、慎重な文書作成が大事ですね。

印紙税法上の「金銭又は有価証券の受取書」って?

印紙税法で定める「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭の授受が完了したことを証明する文書を指します。わかりやすく言えば「もう返さなくていいお金を受け取った」ということが書かれている書類です。

ここで重要なのが、「受取った」という言葉のニュアンス。単に預かっただけではなく、「代金をもらった」「精算した」などのように取引の完了を意味する表現が入っている場合、印紙税の対象になります。

たとえば「保証金としてお預かりしました」は課税されない可能性が高いですが、「保証金10万円を確かに受領しました」となると課税対象になる可能性がグッと上がります。

言葉ひとつで課税文書になるかどうかが分かれるので、文面をよく吟味することが印紙税回避の鍵となります。

印紙がいらない預かり証の具体例

「すべての預かり証に印紙が必要」というわけではありません。印紙が不要となる具体的な例をいくつか紹介します。

  • 「○○円をお預かりいたしました(将来的に返還する旨の記載あり)」
  • 「商品の確認が済むまでの一時的な預かり」
  • 「デポジット(保証金)の仮受領書」
  • 「委託販売における商品預かり証」

これらに共通するのは、「返還が前提であること」「金銭の最終的な受領ではないこと」。つまり、取引完了ではなく“途中経過”を示す文書であれば、基本的に印紙は不要です。

ただし、「預かり証だけど文言が微妙…」というケースでは、税務署によっては課税される可能性もあるので、不安な場合は専門家への確認がおすすめです。

第三者の目線でも、「印紙がいらないパターンを知っておく」ことは、無駄な出費を防ぐ大きなヒントになりますよ。

預かり証に収入印紙を貼る場合の金額と位置

預かり証に収入印紙を貼る必要があるケースでは、その金額は一律200円です。これは領収書と同様、5万円以上の金銭を受け取ったと明記された場合に限り課税されるため、該当すれば迷わず貼りましょう。

貼る位置は、文書の表面・金額記載部分の近くが一般的ですが、明確な規定はなく、文書内のわかりやすい場所であれば問題ありません。

ただし、貼ったあとには必ず消印(割印)を入れる必要があるので、それを考慮したスペースに貼るのがベターです。割印がないと、印紙を貼っていても納税証明にならないため注意が必要です。

第三者の視点でも、「貼ってあるけど割印がない…」というのは信頼性を下げるポイント。やるなら正しく、が基本ですね!

消印(割印)は必要?そのルールと注意点

はい、必要です!預かり証に収入印紙を貼った場合、消印(割印)を忘れると未納扱いになってしまいます。これは印紙税法で明確に定められているルールです。

消印の方法は、印紙と文書の両方にまたがるようにスタンプまたは手書きで印を入れるだけ。法人であれば社判(会社印)、個人であれば氏名のサインでもOKです。

気をつけたいのは、「印紙の上だけに押す」のはNGということ。必ず文書の一部にかかるようにしましょう。

また、複数枚の印紙を貼った場合は、それぞれに割印を行う必要があります。ちょっと手間ではありますが、これを怠ると税務署に指摘される可能性もあるのでご注意を。

第三者目線でも、「割印がある=ちゃんと納税してる」という信頼感につながるので、ひと手間惜しまないことが大切です。

預かり証の文言で印紙の有無が変わる?

はい、まさにここが印紙税の落とし穴といっても過言ではありません。
実は、預かり証にどんな表現が使われているかによって、収入印紙が必要かどうかが変わってくるんです。

たとえば…

  • 「○○円を確かに預かりました(将来返す)→ 印紙不要」
  • 「○○円を受領いたしました(返還の記載なし)→ 印紙必要」
  • 「○○円を手付金として受け取りました(契約に基づく支払い)→ 印紙必要になる場合あり」

このように、ちょっとした言葉遣いの違いで課税文書に該当するかどうかが判断されるため、文言には細心の注意が必要です。

不安なときは、あいまいな表現を避け、「預かり」であることを明記した文面にすることが、トラブル防止にも節税にもつながります。

第三者としても、「書類に強い人」と思われるかどうかは、こういう細かい部分で差が出るものです。

実務で注意すべき預かり証の記載内容

預かり証を作成するとき、実務で特に注意したいのが**「金額」「用途」「返還の意思」が明確に書かれているかどうか**です。

たとえば、「10万円をお預かりしました(将来返還します)」と記載しておけば、印紙税の対象外になる可能性が高くなります。一方で、「10万円を受領しました」とだけ書くと、領収書とみなされるリスクが。

また、以下のような要素を入れておくと、より明確になります:

  • 預かる目的(例:手付金、保証金、立替金など)
  • 預かる期間または返還予定日
  • 預かる相手の情報(氏名や会社名)

第三者から見ても、こうした情報がきちんと書かれていれば、「何のための書類か」が一目でわかり、トラブル防止にもなります。

電子化した預かり証は印紙が不要?

はい、これは嬉しいニュース。電子化された預かり証には印紙は不要です。

印紙税法では「紙に作成された文書」に対して課税されるため、PDFやクラウドサービス上で作成・保存される電子預かり証は、印紙税の課税対象外となります。

ただし注意点として、「一度印刷して押印した紙の預かり証」を相手に渡した場合は、課税文書と見なされる可能性があります。
電子で完結していることが、印紙不要の前提になるということですね。

近年は電子契約や電子帳簿保存法への対応も進んでおり、印紙税の節約だけでなく、管理面でもメリットが大きいです。

第三者目線でも、「紙か電子か」でこんなに違うの?」と驚かれるポイントなので、知っていると差がつく知識です!

間違って印紙を貼ってしまったときの対応

「しまった、必要ないのに貼っちゃった!」
そんなときでも、未使用(=割印していない)状態なら還付申請が可能です。

やり方は、所定の還付申請書に必要事項を記入し、貼ってしまった印紙とともに最寄りの税務署に提出するだけ。返金までにはやや時間がかかりますが、購入から5年以内かつ未使用であれば返金される可能性があります

一方で、すでに割印してしまっていた場合は返金不可。誤って消印してしまうと、印紙は“使ったもの”と見なされてしまいます。

第三者的に見ても、「事前確認をしてから貼る」という基本を守ることが、無駄な出費を防ぐ一番の対策になりますね。

預かり証の保管義務とトラブル防止のコツ

預かり証は、金銭や物品を一時的に預かった証拠となる大事な文書。トラブル防止の観点からも、しっかりと保管しておくことが非常に重要です。

保管期間に法的な明確な義務はありませんが、税務調査や契約の紛争が起きたときに備えて、最低でも5年間は保管しておくのが望ましいとされています。

保管のポイントは以下の通り:

  • 発行日順に整理してファイリング
  • 金銭の預かりと物品の預かりは分けて保管
  • 電子データ化してバックアップをとっておく

第三者目線で見ても、しっかり管理されている預かり証は、「この会社は信頼できる」と思わせる要素のひとつになります。

【まとめ】

この記事では、「収入印紙は預かり証にも必要?」という疑問に対し、印紙税法の基準をふまえて詳しく解説しました。

  • 預かり証でも**「金銭を受領した」とみなされる記載**があると印紙が必要
  • 金額が5万円以上の場合は200円の収入印紙が必要
  • 「預かった」「返還予定あり」と明記すれば非課税になるケースも
  • 電子化された預かり証には印紙が不要
  • 間違って貼った場合の還付方法や保管のポイントもご紹介しました

正しく理解しておけば、無駄な税金もトラブルも防げます!

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