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収入印紙は交換・払い戻しできる?郵便局と税務署の手続き・還付条件を解説

「収入印紙を買ったけれど、使わずに余ってしまった」

「違う額面の収入印紙を買ってしまった」

「必要以上の金額の収入印紙を契約書に貼ってしまった」

こんなとき、収入印紙を交換したり、払い戻してもらったりできるのか気になりますよね。

結論からいうと、未使用の収入印紙は、一定の条件を満たせば郵便局で別の額面の収入印紙に交換できます。

一方、印紙税を納めるために文書へ貼った収入印紙について、必要以上の額を貼った場合などは、税務署で還付を受けられることがあります。

ただし、収入印紙を郵便局や税務署へ持って行き、単純に現金へ換えてもらうことはできません。

この記事では、

  • 未使用の収入印紙を交換する方法
  • 郵便局でかかる交換手数料
  • 税務署で還付を受けられるケース
  • 還付されないケース
  • 間違えて貼ったときの注意点

を分かりやすく解説します。

収入印紙は交換できる?払い戻しとの違い

まず知っておきたいのは、「交換」と「還付(払い戻し)」は別の制度だということです。

簡単に分けると、次のようになります。

未使用の収入印紙を別の額面に変えたい
→ 郵便局で交換

文書に必要以上の収入印紙を貼った
→ 税務署で還付を受けられる場合がある

不要な文書に間違えて収入印紙を貼った
→ 税務署で還付を受けられる場合がある

未使用の収入印紙を現金に換えたい
→ 原則できない

「余ったから税務署へ持って行けば現金にしてもらえる」という仕組みではないため注意しましょう。

収入印紙そのものの仕組みについては、収入印紙とは?知らないと損する仕組みと貼り忘れリスクを徹底解説で詳しく紹介しています。

未使用の収入印紙は郵便局で交換できる

間違った額面を購入した場合や、必要な額面が変わった場合などは、未使用の収入印紙を郵便局で別の額面の収入印紙に交換できます。

たとえば、2万円の収入印紙1枚を200円の収入印紙100枚に交換することも可能です。

ただし、現金への払い戻しではありません。

あくまで、

「収入印紙から別の収入印紙への交換」

です。

交換手数料は収入印紙1枚につき5円

収入印紙の交換手数料は、額面の5%ではありません。

原則として、郵便局へ提出する交換対象の収入印紙1枚につき5円です。

たとえば、

2万円の収入印紙1枚
→ 交換手数料5円

200円の収入印紙10枚
→ 交換手数料50円

となります。

高額な収入印紙だから交換手数料も高額になるという仕組みではありません。

交換できない収入印紙もある

すべての収入印紙を交換できるわけではありません。

国税庁では、次のような収入印紙は交換対象にならないとしています。

  • 汚損・き損している収入印紙
  • 消印された収入印紙
  • 税金などの納付に使用された疑いがある収入印紙
  • 文書に貼られていたものを切り離した収入印紙

間違えて文書に貼ったからといって、自分ではがして郵便局へ持って行くのは避けましょう。

ゆうゆう窓口では原則として交換できない

収入印紙の交換は郵便局で行えますが、日本郵便では、ゆうゆう窓口では原則として取り扱っていないと案内しています。

交換したい場合は、通常の郵便窓口の営業時間に持参するのがよいでしょう。

必要な収入印紙を新しく購入したい場合は、収入印紙の買い方完全ガイド!土日や祝日でも購入できる場所とはも参考にしてください。

収入印紙は現金で払い戻してもらえる?

未使用の収入印紙を郵便局や税務署へ持って行き、

「使わなかったので現金を返してほしい」

と申し出ても、原則として現金への交換はできません。

未使用の収入印紙について税務署で印紙税の還付を受けることもできません。

これは、収入印紙が印紙税だけではなく、登録免許税や国への手数料などの納付にも使用されるためです。

未使用の収入印紙は「すでに印紙税を納めたもの」とは判断できないため、印紙税の過誤納還付の対象にはなりません。

使わなくなった未使用の収入印紙については、郵便局で別の額面へ交換できるか確認しましょう。

税務署で収入印紙の還付を受けられるケース

一方、すでに印紙税を納める目的で文書に収入印紙を貼り、結果として印紙税を払い過ぎた場合などには、税務署から還付を受けられることがあります。

国税庁が案内している代表的なケースを見ていきましょう。

必要以上の額の収入印紙を貼った

本来必要な印紙税額よりも高い収入印紙を貼ってしまった場合です。

たとえば、本来200円の印紙税でよい課税文書に、誤って400円の収入印紙を貼ってしまったようなケースが考えられます。

このように印紙税を過大に納めた場合は、過誤納として還付の対象になることがあります。

印紙税がかからない文書に間違えて貼った

本来は印紙税の課税対象ではない文書を課税文書だと思い込み、収入印紙を貼ってしまった場合も、還付対象になることがあります。

ただし、収入印紙なら何に使った場合でも還付されるわけではありません。

登録免許税や国への手数料など、印紙税以外の目的で貼った収入印紙については、印紙税の過誤納還付制度の対象にはなりません。

収入印紙を貼った文書を使用しなくなった

課税文書を作成する予定で収入印紙を貼ったものの、その文書を実際には使用しないことになった場合も、一定の条件を満たせば還付対象になることがあります。

ただし、「文書を使わなかった場合」と「契約成立後に契約を解除した場合」は同じではありません。

ここは特に注意が必要です。

契約を後から解除・取消しただけでは還付されない場合がある

契約書へ収入印紙を貼ったあと、契約そのものが解除・取消になったからといって、必ず印紙税が還付されるわけではありません。

国税庁は、契約成立後にその契約が解除・取消された場合の契約書については、印紙税の過誤納還付の対象にならないと案内しています。

すでに相手へ交付した領収書や手形などについても同様です。

つまり、

「契約を結ぶ予定だったが、契約書を使用する前に中止になった」

場合と、

「契約書を作成して契約が成立したあと、契約を解除した」

場合では扱いが異なります。

自己判断が難しいケースでは、文書を処分せず税務署へ相談することをおすすめします。

間違えて貼った収入印紙ははがさない

収入印紙を貼り間違えたときに最も注意したいのが、

「自分ではがさない」

ということです。

還付を受けるためには、印紙税を誤って納めたことを税務署で確認してもらう必要があります。

そのため、収入印紙が貼られた文書の現物を提示するのが原則です。

収入印紙をはがしたり、印紙が貼られた部分を切り取ったりすると、還付の対象にならなくなる場合があります。

間違いに気付いても、そのままの状態で保管しましょう。

収入印紙の正しい貼り方や消印については、収入印紙の貼り方と消印の正しい方法|貼る場所・複数枚・割り印の注意点も参考にしてください。

税務署で還付を受ける手続き

印紙税の過誤納還付を受ける場合は、所轄税務署へ申請します。

必要なもの

基本的には、

  • 印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書
  • 過誤納となっている文書

が必要です。

特に重要なのが、収入印紙を貼った文書そのものです。

申請前に文書を破棄したり、収入印紙をはがしたりしないよう注意してください。

申請先は所轄税務署

申請先は、原則として納税地を所轄する税務署です。

ただし、納税地は文書の種類や記載内容などによって異なる場合があります。

どの税務署へ申請すればよいか分からない場合は、国税庁の案内を確認するか、税務署へ問い合わせましょう。

還付金は後日受け取る

税務署の窓口で申請したその場で現金が返ってくるわけではありません。

税務署で確認・審査が行われ、還付が認められた場合は、銀行口座への振込みなどによって還付されます。

そのため、郵便局で行う収入印紙の交換とは手続きが大きく異なります。

還付を申請できる期間は?

印紙税の還付金に関する請求権は、請求できる日から5年を経過すると消滅します。

そのため、「収入印紙を購入した日から必ず5年」と考えるのは正確ではありません。

国税庁では、文書を作成した日から5年を経過したものについては還付の対象にならないと案内しています。

還付を受けられる可能性があることに気付いた場合は、長期間放置せず、早めに税務署へ確認しましょう。

収入印紙の交換と還付を比較

迷ったときは、次のように考えると分かりやすいでしょう。

未使用の収入印紙が余った

郵便局で別の額面の収入印紙への交換を検討します。

現金への払い戻しはできません。

間違った額面を購入した

収入印紙が未使用で汚れや破損がなければ、郵便局で別の額面へ交換できる場合があります。

必要以上の収入印紙を文書に貼った

税務署で印紙税の過誤納還付を受けられる可能性があります。

収入印紙をはがさず、文書の現物を保管してください。

本来不要な文書に収入印紙を貼った

印紙税の課税文書ではないものに誤って貼った場合は、税務署で還付を受けられる可能性があります。

契約成立後に契約を解除した

契約成立後に解除・取消されたという理由だけでは、原則として印紙税の過誤納還付の対象にはなりません。

収入印紙の交換・払い戻しでよくある質問

余った収入印紙を税務署で現金にできますか?

未使用の収入印紙を税務署へ持参しても、現金への払い戻しは受けられません。

未使用で交換条件を満たしている場合は、郵便局で別の額面の収入印紙への交換を検討してください。

郵便局で収入印紙を現金に換えられますか?

できません。

郵便局で利用できるのは、条件を満たした収入印紙を別の収入印紙へ交換する制度です。

交換手数料はいくらですか?

原則として、交換のために提出する収入印紙1枚につき5円です。

「額面の5%」ではないので注意してください。

収入印紙をはがして持って行ってもいいですか?

文書に貼った収入印紙を自分ではがしたり、貼付部分を切り取ったりするのは避けましょう。

交換・還付の対象にならない可能性があります。

文書に貼った状態のまま税務署などへ相談してください。

未使用の古い収入印紙でも交換できますか?

未使用でも、汚損・き損など状態によっては交換できない場合があります。

古い収入印紙を持っている場合は、自分で処分せず、交換できるか郵便局で確認するとよいでしょう。

間違えて貼ったら新しい収入印紙を貼ればいいですか?

単純に新しい収入印紙を追加して終わりにすると、もともと貼った印紙税を余分に負担することになる場合があります。

過大に貼ったなど還付対象になる可能性がある場合は、収入印紙をはがさず税務署へ確認しましょう。

まとめ|未使用なら郵便局、印紙税の過誤納なら税務署を確認

収入印紙の交換や払い戻しで迷ったときは、「郵便局での交換」と「税務署での還付」を分けて考えることが大切です。

ポイントをまとめると、

  • 未使用の収入印紙は郵便局で別の額面へ交換できる場合がある
  • 交換手数料は原則として収入印紙1枚につき5円
  • 郵便局や税務署で未使用の収入印紙を現金に換えることはできない
  • 印紙税を過大に納めた場合などは税務署で還付を受けられることがある
  • 文書に貼った収入印紙を勝手にはがしたり切り取ったりしない
  • 契約成立後の解除・取消だけを理由に還付を受けることはできない
  • 還付申請には原則として過誤納となった文書の現物が必要
  • 未使用の収入印紙と、すでに文書へ貼った収入印紙では手続きが異なる

「余った」「間違えて買った」「間違えて貼った」のどれに当たるかを整理すれば、取るべき手続きが分かりやすくなります。

判断に迷った場合は、収入印紙をはがしたり文書を破棄したりする前に、郵便局または所轄税務署へ確認しましょう。

 

 

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