気になること

収入印紙の貼り方と消印(割り印)の仕方と注意点。複数枚の貼り方も!!

本サイトのコンテンツには広告を含む場合があります

「収入印紙ってどこに貼ればいいの?」「割り印ってどうやって押すの?」——契約書を前に、そんな疑問で固まってしまった経験はありませんか?

収入印紙は、必要な額の収入印紙を領収書や契約書など必要な文書に貼ります。
そして貼った収入印紙をハンコなどで消印をします。

この消印をすることで収入印紙が使えなくなり、税金を納めたという事になります。

実は、収入印紙の貼り方や割り印のルールには、知らないと損する“落とし穴”がいっぱいあります。
間違った貼り方をすると、過怠税が発生したり、契約が無効になるリスクも…。

この記事では、収入印紙の正しい貼り方、割り印の位置、複数枚使うときの注意点、さらには電子契約との違いまで、ユーモアも交えながら徹底解説していきます!
それでは、さらに詳しく説明していきますね!

収入印紙の正しい貼り方

収入印紙の貼り方って、意外と「適当でいいんでしょ?」と思われがちですが…実はとっても大事なんです。
税務署的にも、法律的にも、貼る場所や手順が明確にルール化されています。

まず、収入印紙は契約書などの「課税文書」に対して課せられるもの。
したがって、契約の当事者が署名・押印したページに貼るのが基本です。
契約書が複写式になっている場合、写しには貼らず、原本のみに貼るのがルールですよ。

そして大事なのは、「貼るだけではダメ」という点。貼った後には、しっかり消印も押さないと、納税が成立しないんです。
これは税務署にとって「ちゃんと収入印紙使いましたよ〜」という証拠になるんですね。

なんでもかんでもペタッと貼るだけではなく、貼る+押す=完了! これが収入印紙の基本方程式です。

印紙を貼る場所の基本ルール

さて、「じゃあ、どこに貼ればいいの?」という話ですが、貼る場所にもきちんとしたマナーがあります。
基本的には、契約書の片隅、特に契約印(実印)に近いスペースに貼るのがよいとされています。

理由はシンプルで、契約内容と密接な関係があることを示すため。そして貼る位置が分かりやすければ、税務調査のときも余計な疑念を招きません。

👇おすすめの貼付位置

  • 契約印の右下あたり(署名・押印がある近く)
  • 文末に空白があれば、その余白
  • ページの最下部、左寄りの空白部分

ただし、「目立たないところに貼っておけばOK」と思ってしまうと、あとから「貼り忘れたのでは?」と指摘されることもあるので要注意です。
貼る場所って、地味だけど超重要。まるで控えめな名脇役のような存在ですね。

消印の意味と役割

消印って、正直ちょっと謎ですよね?「なぜ押すの?どこに?どうやって?」と疑問だらけ。
でも、この消印にはちゃんとした意味があります。

簡単に言うと、「この収入印紙はちゃんと使いましたよ」という“納税の証拠”を残すためのものです。
印紙がただ貼ってあるだけでは、未使用と見なされることもあるんです。恐ろしい…。

消印を押すことで、「使用済みですよ、これ再利用できませんよ」と明確に示せます。
ちょうど、映画のチケットにハサミを入れるような感覚ですね(ちょっと古い?)。

また、税務署にとっても、消印がある=ちゃんと貼ってある印紙と判断しやすくなります。
逆に消印がないと、「これは未納の状態かもしれない」と指摘されるリスクが。
きちんとした手順を踏むことで、後からのトラブルを未然に防げるんです。

消印の正しい位置

消印はただ「押せばいい」というものではありません。押す場所にもちゃんとしたルールとマナーがあるんです。

基本の位置は、印紙と契約書の両方にまたがるように押すこと。つまり、印紙と紙の両方に印影が残るようにします。これによって「この印紙はこの書類のために使いました」ということを証明できます。

💡消印を押すときのコツ:

  • できるだけ印紙の中央にかかるようにする
  • 印紙が小さい場合は、斜めに押してもOK(むしろ見やすくなる)
  • かすれたり、途中で切れたりしないようしっかり押す
  • 会社の実印や認印を使う(署名者の印鑑と同じものがベスト)

割り印がズレすぎて印紙にかかっていないと、「使ってない扱い」になる場合もあるので要注意です。収入印紙の世界では、“押しミス”も税金トラブルの元なんですよ〜。

スタイリッシュな金属製のネーム印
領収書や検査印、スタンプカード等にもオススメなひと回り大きい11mm。


収入印紙を2枚貼る場合の注意点

収入印紙って金額によって種類がありますが、高額な印紙が手元にないとき、2枚以上を組み合わせて貼ることもありますよね。
たとえば、400円の印紙がなくて、200円を2枚貼る…そんな場面もあると思います。

その際の注意点は、すべての印紙にまたがるように1つの消印を押すことです!

🙅‍♀️NGパターン:

  • 印紙Aには割り印あるけど、印紙Bにはかかっていない
  • 各印紙に別々の消印を押してしまう(不正使用と誤解されることも)

理想は、2枚ともにしっかり印影がかかるように、斜めまたは横向きで一発押し。印紙同士が少し重なるように貼ると、消印が押しやすくなります。

それでも難しい場合は、思い切って印紙の上にクリアファイルか何か敷いて練習してから本番に挑むのもアリです(笑)失敗すると貼り直せないので、慎重にいきましょう!

収入印紙は複数枚貼ってもいいの?

印紙税は、必要な額の印紙を貼ればよいので、400円の収入印紙が無い場合は200円の収入印紙を2枚貼っても問題ありません。

納税額が15万円や20万円になると、1枚で対応する額面の印紙がありません。
例えば15万円の場合は、1枚では対応できないので10万円と5万円の2枚を貼ります。

契約書での印紙の具体的な貼り方

契約書に収入印紙を貼るときは、単に「ペタッ」と貼るだけではなく、いくつかのステップがあります。以下のような流れで行えば、まず失敗しません!

✅ステップ1:貼る場所を確認

契約書の文末、契約印の近くが基本。空白スペースが広い場所を選ぶと割り印も押しやすいです。

✅ステップ2:印紙を剥がしてしっかり貼る

収入印紙の裏面はのり付きなので、軽く湿らせてしっかりと接着します。剥がれそうなときは上から透明なテープで補強してもOKですが、割り印の上に貼るのはNG!

✅ステップ3:消印を一発で押す

ずれないようにしっかり位置を見て、グッと押しましょう。ズレても慌てない…ですが、2枚目は押せないので慎重に!

ちょっとした儀式みたいなものですが、ここを丁寧にやることで、契約書全体の信頼性がグッと上がりますよ✨

収入印紙には消印が必要

印紙税の課税対象となる領収書や契約書などの文書に収入印紙を貼り付けた場合には、その文書と収入印紙の模様(彩紋)とにかけてはっきりわかるように収入印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。

そして、その消し方は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者のハンコの押印又は署名によることになっています(印紙税法施行令第5条)。

このことを割り印もしくは消印といいます。消印とは、収入印紙と書類の双方にまたがって押印ないし署名を行うことなのです。

消印は、文書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。

消印する位置は、位置の指定はないため、収入印紙の上下左右いずれでもかまいません。

消印で注意すべき点は、収入印紙ははっきりわかるように消さなければならないこととされていますから、「一見して誰が消印をしたかが明らかとなる程度」に印鑑を押印するか署名することが必要です。

消印は収入印紙の再使用を防止するためのものですから、消印に使うハンコは、会社名または担当者の氏名がわかる印鑑であれば、シャチハタでも、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(印紙税法基本通達第65条)。
商号や屋号などが入った角印を使っても問題ありません。

また、消印は、必ずしもハンコを使う必要はありません。

収入印紙の模様(彩文)にかかるようにボールペンなどで署名するのも良いとされています。その表示は氏名を表すものでも会社名、通称、商号のようなものでも構いません。

ただし、「通常の方法では消印を取り去ることができないこと」が必要で、署名する場合は、鉛筆やシャープペンなど文字がカンタンに消せるものは、消印をしたことにはなりません。水やこすれなどで消えないようにボールペン(消せないものに限る)や万年筆を使うのが一般的です。

また、その署名は氏名・通称・商号等を表すものである必要があり、単に「印」と表示したり記号や斜線を付しただけでは消印とはみなされませんので、注意が必要です。(印紙税法基本通達第65条)。
〇の中に「印」と書く、丸印記号も無効とされています。

消印を押すタイミング

消印って、いつ押すのが正解か分かりにくいですよね。でも安心してください。タイミングの目安は意外とシンプルです。

基本的には、収入印紙を貼った直後、契約書が完成する前に押すのがベストです。
理由は、割り印を押すことで収入印紙が「使用済み」となるため、他の書類に再利用できない状態を作るためです。

契約書の内容を確定させた後、署名・押印が終わったタイミングで貼り、そのまま割り印を押すのがスムーズ。
実務では、契約書を印刷した後、相手方の署名・押印を待ってから収入印紙を貼るという順番になることが多いです。

ただし、うっかり印紙を貼るのを忘れたまま、コピーをとったりPDFにしたりするのは避けましょう。「未使用の状態で契約書が完成してしまった」とみなされることがあります

消印は「仕上げの一手」なので、契約締結の一環として、しっかり最後に押しておきましょう!

消印を押す人は?消印は誰が押す?

消印は収入印紙の再使用を防止するためのものですから、複数の人が共同してつくった文書に貼った収入印紙は、その作成者のうちの誰か1人の人が消印すればよいことになっています。
例えば、AとBの2人が共同して作成した契約書の場合、AとBの両方が消印しても、またAとBのどちらか1人が消印しても構いません(印紙税法基本通達第64条)。

領収書の収入印紙の消印を押す人は?

領収書の場合の消印は、領収書の作成者または代理人のハンコを使って押すのが一般的です。

店で商品を購入するときや飲食店などで、支払い代金が5万円以上であれば、領収書やレシートに収入印紙が貼り付けられます。
領収書の収入印紙は、一般的に領収書を発行する店舗側が負担し、消印についても、店舗の従業員・使用人が、自身のハンコを使って押します。

消印する人は領収書の作成者に限られていません。

契約書の収入印紙の消印を押す人は?

契約書の収入印紙に対する消印は、一般には契約書の調印に用いた印章の印影により、両当事者が行う商慣習があります。ただし、法律上および税務上は、印紙が再利用できないよう、いずれかの当事者がこれを行えばよい ことになっています。

発注者と受注者とが契約書を締結した場合、実は発注者だけが収入印紙に消印するだけでも構わないわけです。

共同して契約書を作成した場合は、作成者のうちだれか一人が消印を押せば良いです。全員で押しても良いですが、必ずしも全員が押す必要はありません。

収入印紙に押すハンコは、必ずしも契約に使ったハンコを使う必要はなく、シャチハタでもゴム印でも構いません。
商号などが入った角印でも問題ありません。

消印と割り印の違い

文書に収入印紙を貼ったときに、その収入印紙と下の文書にまたがって押印すことをこと「消印」といいますが、ハガキと郵便切手にまたがって押される印のことも「消印」と呼びます。

消印されることで、収入印紙や郵便切手が使用済みであることがわかり、収入印紙や郵便切手の再使用を防ぐことができます。

「割り印」は、複数枚の紙にまたがって押印し、離したときに印影が割れるため割り印といわれます。
収入印紙と文書にまたがって押すことを「割り印」と呼ぶ方がいますが、収入印紙は文書から離すことがないため、厳密には割り印とは異なります。

「割り印」とは、2つ以上の文書にハンコをまたがるように押すことによって、文書の関連性を示すなつ印の方法のことをいいます。つまり、印鑑が2つに割れるので「割り印」と呼ばれます。
2つの文書を離したとき、印鑑が書類に半分ずつ残ります。どちらか一方の文書が改ざんされたり、原本を不正にコピーされたりといったことを防ぐ目的があります。

印紙の貼り直しはできるのか

「うわっ、位置間違えた!貼り直したい!」という状況、あるあるですよね。でも残念ながら、収入印紙は一度貼ったら基本的に剥がして再利用はできません

収入印紙は「一度きりの納税証明」なので、剥がして他に貼り直すと「脱税」と疑われてしまうリスクがあるんです。たとえミスであっても、剥がした時点で“使用済み”扱いにはなりません。

もし貼る場所をミスした場合は、以下の対処法を:

  • 間違えた印紙の上に「誤って貼付」とメモを残しておく
  • 新しい印紙を正しい位置に貼り、そちらに割り印を押す
  • 経理処理上、ミスを報告して記録を残しておく(超重要!)

ちょっともったいない気もしますが、数百円ケチって税務署とバトルするよりは、潔く新しい印紙を使うのが吉です!

印紙の貼り忘れによるペナルティ

実は一番怖いのがコレ。収入印紙を貼り忘れて契約を交わしてしまうと、「過怠税」というペナルティが課されます。これは、納めるべきだった印紙税額の最大3倍が請求される可能性がある厳しい措置です。

たとえば、本来200円の印紙を貼るべき契約書に貼り忘れていたら、600円の過怠税が発生することも。額としては小さく見えますが、件数が多いとどんどん積み上がってしまいます。

さらに、税務調査で発覚すると「日付をさかのぼって貼っても無効」と判断されることもあるので、忘れたらすぐに正直に対応するのがベストです。

貼り忘れを防ぐには、契約書テンプレートに「印紙貼付欄」を設ける、チェックリストを用意する、などの運用でしっかりカバーしましょう!

印紙を貼る人の決まり

収入印紙って、誰が貼るべきなんでしょうか?契約書って、複数の当事者が関わることが多いので、ちょっと迷いますよね。

基本的には、契約書の原本を保管する側が印紙税を納める(=収入印紙を貼る)義務を負います。つまり、契約書を2通作成し、それぞれが1通ずつ保管する場合、それぞれが自分の保管分に印紙を貼る必要があるということになります。

ただし、実務では「代表してどちらかが貼る」ケースも少なくありません。その場合は、契約当事者間で「印紙はどちらが負担するか」をあらかじめ取り決めておくのがトラブル防止のコツです。

個人事業主や小規模事業者では、「え、印紙ってこっちが貼るんですか?」と勘違いすることも多いので、契約書のやりとりをする段階でしっかり確認しておくことが大切ですよ!

電子契約と収入印紙の関係

近年は契約もペーパーレス化が進み、クラウドサインやGMOサインなどの電子契約サービスが増えてきましたよね。ここで気になるのが、「電子契約でも収入印紙って必要なの?」という点。

答えは…不要です!🎉
電子契約書は、紙の文書ではないため、「印紙税法上の課税文書」に該当しないんです。つまり、電子データで契約が成立していれば、収入印紙を貼らなくても合法。

これは大きなコスト削減にもつながりますよね。例えば月に50件の契約があれば、それだけで印紙代だけで1万円以上浮くこともあります。

ただし注意点として、契約の相手方が電子契約に対応していない場合は、紙の契約書が必要になり、その場合は当然収入印紙も必要になります。完全ペーパーレス化が実現するには、まだ少し時間がかかりそうですね。

間違った消印の例と対処法

消印はシンプルに見えて、実はミスが多いんです。よくある間違いには以下のようなパターンがあります。

🙅‍♂️よくある消印ミス:

  • 印紙だけに押して、契約書側には印影がかかっていない
  • 逆に契約書にしか押さず、印紙にはかかっていない
  • 判子がかすれていて、印影が不鮮明
  • 間違って訂正印や認印と一緒に押してしまう

これらのミスは、「納税の証拠」としての割り印の効果を台無しにしてしまいます。

✅対処法:

  • 押し間違えたら、その印紙は使わずに新しいものを貼る
  • 押印する前に印紙と契約書の位置関係を確認する
  • 手が滑りやすい人は、机の上を片付けて落ち着いて押す(大事!)

「消印くらい…」と軽く見ず、丁寧に行うことが大切です。ここ、実は経理担当者のチェックポイントなんですよ〜。

収入印紙を間違った場合は交換できる

収入印紙を間違えて貼ったときは、消印をしていない場合、収入印紙が破れていない場合には、国税庁で新しいものと交換してくれます。また、過剰な金額の収入印紙を貼付したり、貼付不要な書類に収入印紙を貼付したりした場合も、還付されることもあります。

税務署に問い合わせて、還付可能であれば還付手続きを行いましょう。その際、収入印紙を貼り間違えた書類や、印鑑が必要です。持参しましょう。

収入印紙を間違って貼った!交換できる?詳しくはこちらの記事で

収入印紙の貼り方でよくある質問

最後に、実務でよく聞かれる「収入印紙の貼り方」に関する質問をQ&A形式でサクッとまとめておきますね!

Q1:印紙を貼った後に訂正が入った場合、どうする?

→基本的には再印紙不要ですが、内容の本質に関わる修正なら、新たに印紙が必要な場合も。税理士に相談を。

Q2:間違って印紙を貼った文書を破棄したいときは?

→税務署に未使用印紙として返却申請できます(所定の手続きあり)。

Q3:収入印紙を貼るのを忘れた契約書、後から貼ればセーフ?

→一応貼っておくべきですが、税務調査で「貼るべきだった日」を過ぎていれば過怠税の対象になる可能性大

Q4:コンビニで買った印紙でも大丈夫?

→はい、郵便局・コンビニ問わず、正規の印紙であれば問題ありません。

こうした疑問も事前に解消しておけば、いざという時にあたふたせずに済みますよ! 

収入印紙の消印を忘れたらどうなるの?

領収書や契約書の収入印紙の消印をし忘れたとしても、領収書や契約書そのものが無効になるわけではありません。
課税対象となる文書に収入印紙の消印をしないということは、印紙税の納付を怠ったということになります。

「収入印紙を貼ったのに、消印をするのを忘れていた」という場合は、収入印紙と同じ額の過怠税(かたいぜい)が課されます。
200円の収入印紙への消印忘れであれば、200円の罰金(過怠税)です。

 収入印紙とは何か?簡単にわかりやすく解説している記事です

収入印紙はどこで買う?

 まとめ

印紙税は、文書を作成した人が負担するのが一般的ですが、厳密に誰が負担するのかという規定はありません。

必要な文書に収入印紙を貼り付けた場合には、消印が必要です。
消印は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印鑑の押印又は署名によることになっています。

消印は収入印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印鑑は、シャチハタでもゴム印でもよく、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に押印又は署名することが必要です。
かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要で、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。

次に、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた収入印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

-気になること