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収入印紙の貼り方と消印(割り印)の仕方と注意点。複数枚の貼り方も!!

収入印紙は、必要な額の収入印紙を領収書や契約書など必要な文書に貼ります。
そして貼った収入印紙をハンコなどで消印をします。

この消印をすることで収入印紙が使えなくなり、税金を納めたという事になります。

収入印紙の貼り方や消印の仕方について注意点とともにわかりやすくまとめています。

印紙税は誰が負担する? 収入印紙を貼る人

一般的には印紙税は、文書を作成した人が負担します。

領収書などの受取書に貼る収入印紙は、領収書を発行したひとが負担するのが一般的です。
しかし、印紙税法では、厳密に誰が負担するのかという規定はありません。
双方の話し合いで決めれば良いということになっています。

では、契約書の収入印紙を負担する人はだれなのでしょうか?
契約書の収入印紙の代金は、文書を作成した人が負担します。
もし契約書を複数人で共同して作成した場合は、折半するのが一般的です。
契約書を複数人が共同して作成した場合は、誰か一人が負担しても良いし、全員で分担してでもよく、「作成者が連帯して納税する」と定められています。
連帯して、所定の金額が納められればよいのです。
通常、契約は双方が対等の立場で結ぶものなので、印紙税も折半するのが普通です。

収入印紙の貼る場所、貼り方

書類によっては、収入印紙の貼付箇所を指定しているものもあります。特に指定がない場合は、余白部分に貼付します。

領収書の収入印紙を貼る場所はどこ?

領収書に収入印紙を貼る場合は、収入印紙の貼り付け欄に収入印紙を貼ります。
張り付け欄がなければ空いているスペースに貼り付ければOKです。

収入印紙の貼付方法や貼り方、貼る位置には決まりはありません。領収書のどの部分に貼っても問題はありません。

複数枚貼る場合は、上下か左右に並べて貼ることが一般的です。

契約書の収入印紙を貼る場所はどこ?

契約書の収入印紙を貼る場所については、契約書のタイトル部分の左右どちらかのスペースに貼るのが一般的です。
ただし、契約書についても厳密な規定ではないので、契約を結んだ双方で相談して決めて貼付すればよいということです。

原本と控えのように同じ契約書が2通以上ありますが、収入印紙は原本にだけ貼ればよいのでしょうか?
原本と控えなど契約書が複数あった場合は、すべての契約書に収入印紙を貼り付けなければいけません。
控えに収入印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税の不納付とみなされる可能性があるので注意がいります。

 

収入印紙には消印が必要

印紙税の課税対象となる領収書や契約書などの文書に収入印紙を貼り付けた場合には、その文書と収入印紙の模様(彩紋)とにかけてはっきりわかるように収入印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。

そして、その消し方は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者のハンコの押印又は署名によることになっています(印紙税法施行令第5条)。

このことを消印といいます。消印とは、収入印紙と書類の双方にまたがって押印ないし署名を行うことなのです。

消印は、文書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。

消印する位置は、位置の指定はないため、収入印紙の上下左右いずれでもかまいません。

消印で注意すべき点は、収入印紙ははっきりわかるように消さなければならないこととされていますから、「一見して誰が消印をしたかが明らかとなる程度」に印鑑を押印するか署名することが必要です。

消印は収入印紙の再使用を防止するためのものですから、消印に使うハンコは、会社名または担当者の氏名がわかる印鑑であれば、シャチハタでも、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(印紙税法基本通達第65条)。
商号や屋号などが入った角印を使っても問題ありません。

また、消印は、必ずしもハンコを使う必要はありません。

収入印紙の模様(彩文)にかかるようにボールペンなどで署名するのも良いとされています。その表示は氏名を表すものでも会社名、通称、商号のようなものでも構いません。

ただし、「通常の方法では消印を取り去ることができないこと」が必要で、署名する場合は、鉛筆やシャープペンなど文字がカンタンに消せるものは、消印をしたことにはなりません。水やこすれなどで消えないようにボールペン(消せないものに限る)や万年筆を使うのが一般的です。

また、その署名は氏名・通称・商号等を表すものである必要があり、単に「印」と表示したり記号や斜線を付しただけでは消印とはみなされませんので、注意が必要です。(印紙税法基本通達第65条)。
〇の中に「印」と書く、丸印記号も無効とされています。

消印を押す人は?消印は誰が押す?

消印は収入印紙の再使用を防止するためのものですから、複数の人が共同してつくった文書に貼った収入印紙は、その作成者のうちの誰か1人の人が消印すればよいことになっています。
例えば、AとBの2人が共同して作成した契約書の場合、AとBの両方が消印しても、またAとBのどちらか1人が消印しても構いません(印紙税法基本通達第64条)。

領収書の収入印紙の消印を押す人は?

領収書の場合の消印は、領収書の作成者または代理人のハンコを使って押すのが一般的です。

店で商品を購入するときや飲食店などで、支払い代金が5万円以上であれば、領収書やレシートに収入印紙が貼り付けられます。
領収書の収入印紙は、一般的に領収書を発行する店舗側が負担し、消印についても、店舗の従業員・使用人が、自身のハンコを使って押します。

消印する人は領収書の作成者に限られていません。

契約書の収入印紙の消印を押す人は?

契約書の収入印紙に対する消印は、一般には契約書の調印に用いた印章の印影により、両当事者が行う商慣習があります。ただし、法律上および税務上は、印紙が再利用できないよう、いずれかの当事者がこれを行えばよい ことになっています。

発注者と受注者とが契約書を締結した場合、実は発注者だけが収入印紙に消印するだけでも構わないわけです。

共同して契約書を作成した場合は、作成者のうちだれか一人が消印を押せば良いです。全員で押しても良いですが、必ずしも全員が押す必要はありません。

収入印紙に押すハンコは、必ずしも契約に使ったハンコを使う必要はなく、シャチハタでもゴム印でも構いません。
商号などが入った角印でも問題ありません。

 

消印と割り印の違い

文書に収入印紙を貼ったときに、その収入印紙と下の文書にまたがって押印すことをこと「消印」といいますが、ハガキと郵便切手にまたがって押される印のことも「消印」と呼びます。

消印されることで、収入印紙や郵便切手が使用済みであることがわかり、収入印紙や郵便切手の再使用を防ぐことができます。

「割り印」は、複数枚の紙にまたがって押印し、離したときに印影が割れるため割り印といわれます。
収入印紙と文書にまたがって押すことを「割り印」と呼ぶ方がいますが、収入印紙は文書から離すことがないため、厳密には割り印とは異なります。

「割り印」とは、2つ以上の文書にハンコをまたがるように押すことによって、文書の関連性を示すなつ印の方法のことをいいます。つまり、印鑑が2つに割れるので「割り印」と呼ばれます。
2つの文書を離したとき、印鑑が書類に半分ずつ残ります。どちらか一方の文書が改ざんされたり、原本を不正にコピーされたりといったことを防ぐ目的があります。

 

収入印紙は複数枚貼ってもいいの?

印紙税は、必要な額の印紙を貼ればよいので、400円の収入印紙が無い場合は200円の収入印紙を2枚貼っても問題ありません。
納税額が15万円や20万円になると、1枚で対応する額面の印紙がありません。例えば15万円の場合は、1枚では対応できないので10万円と5万円の2枚を貼ります。

収入印紙を複数枚貼ったときの消印

収入印紙を複数枚貼ったときの消印は、文書と収入印紙の両方に掛かるように印が押され、印紙が使用できなくすればよいので、収入印紙1枚に対して一ヶ所づつ押しても、また収入印紙2枚にまたがるように押してもかまいません。

収入印紙が複数枚の場合、貼り付けたすべての収入印紙と文書に掛かるよう、複数の消印をすればよいということです。

 

収入印紙を間違った場合は交換できる

収入印紙を間違えて貼ったときは、消印をしていない場合、収入印紙が破れていない場合には、国税庁で新しいものと交換してくれます。また、過剰な金額の収入印紙を貼付したり、貼付不要な書類に収入印紙を貼付したりした場合も、還付されることもあります。

税務署に問い合わせて、還付可能であれば還付手続きを行いましょう。その際、収入印紙を貼り間違えた書類や、印鑑が必要です。持参しましょう。

 

収入印紙の消印を忘れたらどうなるの?

領収書や契約書の収入印紙の消印をし忘れたとしても、領収書や契約書そのものが無効になるわけではありません。
課税対象となる文書に収入印紙の消印をしないということは、印紙税の納付を怠ったということになります。

「収入印紙を貼ったのに、消印をするのを忘れていた」という場合は、収入印紙と同じ額の過怠税(かたいぜい)が課されます。
200円の収入印紙への消印忘れであれば、200円の罰金(過怠税)です。

 

収入印紙とは何か?簡単にわかりやすく解説している記事があります。

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まとめ

印紙税は、文書を作成した人が負担するのが一般的ですが、厳密に誰が負担するのかという規定はありません。

必要な文書に収入印紙を貼り付けた場合には、消印が必要です。
消印は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印鑑の押印又は署名によることになっています。

消印は収入印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印鑑は、シャチハタでもゴム印でもよく、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に押印又は署名することが必要です。
かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要で、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。

次に、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた収入印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。

 

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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