「収入印紙はどこに貼ればいい?」
「消印はどこに押すの?」
「200円の印紙を2枚貼っても大丈夫?」
契約書や領収書を前にすると、収入印紙の貼り方で迷うことがあります。
収入印紙は、印紙税の課税対象となる文書に必要な金額分を貼り、文書と印紙にまたがるように消印するのが基本です。
貼る場所そのものに「必ず右上」「契約印の横」などの決まりがあるわけではありません。大切なのは、必要な額の収入印紙を貼り、再使用できないように正しく消印することです。
また、「写しだから印紙は不要」と一律に判断することもできません。契約成立を証明する目的で作成された文書なら、「写し」「副本」と書かれていても課税対象になる場合があります。
この記事では、収入印紙の貼る場所、消印の方法、複数枚を貼る場合、貼り忘れや貼り間違いへの対応まで分かりやすく解説します。
※印紙税がかかるかどうかは、文書のタイトルだけでなく記載内容などによって判断されます。個別の判断に迷う場合は、税務署や税理士などに確認してください。
収入印紙の正しい貼り方
収入印紙を使って印紙税を納める場合、基本的な流れは次のとおりです。
- その文書が印紙税の課税文書に当たるか確認する
- 必要な印紙税額を確認する
- 必要な金額分の収入印紙を文書に貼る
- 文書と収入印紙にまたがるように消印する
「収入印紙を貼ったから終わり」ではありません。
印紙税の課税文書に収入印紙を貼った場合は、その文書と収入印紙の彩紋(模様)にかかるように、印章または署名で消印する必要があります。
収入印紙そのものの仕組みから確認したい方は、収入印紙とは?知らないと損する仕組みと貼り忘れリスクを徹底解説も参考にしてください。
収入印紙はどこに貼る?場所に決まりはある?
「契約書の右上に貼るの?」
「署名や契約印の近くでないとダメ?」
と迷う方も多いでしょう。
収入印紙の貼付位置について、「必ず右上」「必ず契約印の横」のような決められた位置があるわけではありません。
実務上は、次のような場所に貼ると分かりやすいでしょう。
- 契約書の余白部分
- 署名・押印欄の近くの余白
- 文書の末尾付近
- 収入印紙を貼るために設けられた欄
大切なのは、消印を押しやすく、収入印紙が文書にきちんと貼られていることが分かる場所を選ぶことです。
貼る位置そのものよりも、必要な印紙税額を満たしているか、正しく消印されているかを確認しましょう。
収入印紙には消印が必要
収入印紙を課税文書に貼った場合は、原則として消印が必要です。
消印の目的は、貼った収入印紙を再び使えないようにすることです。
そのため、文書だけ、あるいは収入印紙だけに印影が残るのではなく、文書と収入印紙の模様部分の両方にかかるように押します。
消印の正しい位置と押し方
消印する位置は、収入印紙の上・下・左・右のどこでなければならないというものではありません。
重要なのは、次の点です。
- 文書にかかっている
- 収入印紙の彩紋にもかかっている
- 誰が消印したのか分かる
- 簡単に消すことができない
印影が収入印紙だけに収まってしまうのではなく、文書と印紙の境目をまたぐように押しましょう。
印鑑を押す場合は、かすれて誰が押したか分からなくならないよう注意してください。
消印には実印を使わなくてもよい
収入印紙の消印には、契約書に押した実印と同じ印鑑を使わなければならないわけではありません。
一般的な印鑑のほか、氏名や名称などが表示された日付印、役職印などを使用できる場合があります。
また、印鑑ではなく署名による消印も認められています。
ただし、鉛筆のように簡単に消せる筆記具は適しません。
単に斜線を引いたり、「印」とだけ書いたりするのではなく、誰が消印したのか分かる形にする必要があります。
消印は誰が押す?契約当事者全員が必要?
契約書を2人以上で共同して作成した場合でも、収入印紙の消印を必ず全員が行う必要はありません。
共同作成者のうち1人が消印しても差し支えないとされています。
たとえばA社とB社が共同で契約書を作成した場合、
- A社だけが消印する
- B社だけが消印する
- A社とB社の双方が消印する
といった方法があります。
実務上は双方が契約印などで消印することもありますが、印紙税上、必ず双方の印鑑が必要というわけではありません。
消印と割り印は厳密には違う
収入印紙に押す印を「割り印」と呼ぶことがありますが、厳密には「消印」と「割り印」は目的が異なります。
消印は、収入印紙が再使用されることを防ぐために、収入印紙と文書にまたがって押印または署名するものです。
一方の割り印は、2通以上の文書にまたがって印鑑を押し、文書同士の関連性などを示すために使われます。
日常的には「印紙に割り印をする」と表現されることもありますが、印紙税上の手続きとしては「消印」と考えると分かりやすいでしょう。
収入印紙を2枚以上貼ってもいい?
必要な印紙税額を満たすために、複数枚の収入印紙を使うことがあります。
たとえば必要な印紙税額が400円なら、200円の収入印紙を2枚貼って合計400円とする方法です。
重要なのは、必要な印紙税額に相当する収入印紙を文書に貼ることです。
複数枚貼った場合の消印方法
収入印紙を2枚以上貼った場合も、それぞれの印紙が正しく消印されるようにします。
「2枚すべてに1回の押印でまたがらなければならない」という決まりではありません。
1回の押印ですべての印紙と文書に適切にかかる場合もあれば、収入印紙ごとに消印する方法もあります。
大切なのは、貼った収入印紙について、それぞれ再使用できない状態になっていることです。
無理に複数枚を重ねて貼ったり、すべてに1回で印鑑を押そうとしたりする必要はありません。
契約書の写しにも収入印紙は必要?
ここは特に間違えやすいポイントです。
「原本にだけ収入印紙を貼ればよく、写しには必要ない」とは限りません。
「写し」「副本」「謄本」などと表示されていても、その文書が契約成立を証明する目的で作成されている場合は、印紙税の課税対象になることがあります。
たとえば、契約当事者双方の署名や押印があり、それぞれが契約成立を証明する文書として1通ずつ保管する場合です。
一つの契約について2通作成した場合でも、2通とも契約成立を証明するための文書なら、それぞれ課税対象となる可能性があります。
単純なコピーなら課税対象にならない場合がある
一方、契約書の正本をコピー機で複写しただけで、署名・押印などがなく、契約成立を証明する目的で作成されていないものは、単なる写しとして印紙税の課税対象にならない場合があります。
そのため、
「原本か写しか」
だけで判断するのではなく、
「契約の成立を証明するために作られた文書なのか」
を見ることが重要です。
収入印紙を貼る人・費用を負担する人は誰?
契約書などを複数の当事者が共同で作成した場合、共同作成者には印紙税を納める義務があります。
ただし、実際にどちらが収入印紙を購入するか、費用をどのように分担するかについては、当事者間で決めることができます。
そのため、
「契約書を保管する側だけが印紙税を負担する」
という決まりではありません。
契約書を2通作成して双方が保管するケースでは、それぞれの文書が課税文書に当たるかを確認したうえで、印紙代をどのように負担するかを当事者間で決めておくとよいでしょう。
収入印紙を貼り忘れるとどうなる?
印紙税を納付すべき課税文書について、必要な印紙税を文書の作成時までに納めなかった場合は、過怠税の対象になることがあります。
原則として、本来納めるべき印紙税額と、その2倍に相当する金額を合わせた、本来の印紙税額の3倍相当額が徴収されます。
たとえば、本来200円の印紙税を納める必要があった場合には、原則として600円相当の過怠税となる計算です。
ただし、税務調査による指摘を受ける前に一定の要件を満たして自主的に申し出た場合には、過怠税が本来納めるべき印紙税額の1.1倍に軽減される場合があります。
貼り忘れに気付いた場合は、そのままにせず税務署などへ確認するのが安全です。
消印を忘れた場合はどうなる?
収入印紙自体は貼っていても、所定の方法で消印していなかった場合には、消印されていない収入印紙の額面に相当する過怠税が徴収されることがあります。
たとえば200円の収入印紙を貼ったものの、必要な消印をしていなかった場合には、200円相当の過怠税が問題になります。
なお、収入印紙の貼り忘れや消印忘れがあったからといって、それだけを理由に契約そのものが無効になるわけではありません。
「契約の効力」と「印紙税を正しく納めたか」は分けて考える必要があります。
収入印紙を間違えて貼った場合はどうする?
「金額を間違えた」
「本来必要のない文書に貼ってしまった」
「印紙を貼ったものの、その文書を使わなくなった」
このような場合は、慌てて収入印紙をはがさないようにしましょう。
一定の場合には、印紙税の過誤納として還付を受けられる可能性があります。
還付を受けられる可能性があるケース
主に次のようなケースでは、還付の対象になる場合があります。
- 課税文書に必要以上の額の収入印紙を貼った
- 課税文書ではない文書に、課税文書だと思って収入印紙を貼った
- 課税文書に印紙を貼ったものの、その文書を使用する見込みがなくなった
還付の申請では、原則として収入印紙が貼られた文書の現物を提示する必要があります。
収入印紙をはがしたり、貼られた部分を切り取ったりすると還付対象にならないことがあるため、そのままの状態で確認しましょう。
未使用の収入印紙は郵便局で交換できる
まだ文書に貼っていない未使用の収入印紙で、汚損・き損していないものは、郵便局で別の額面の収入印紙に交換できる制度があります。
交換手数料は、交換する収入印紙1枚につき5円です。
ただし、収入印紙を郵便局や税務署へ持って行って、現金に換えてもらうことはできません。
「未使用印紙の交換」と「印紙税を誤って納めた場合の還付」は別の制度なので注意しましょう。
電子契約なら収入印紙は必要?
印紙税法上、電磁的記録は紙の「文書」とは扱いが異なります。
そのため、紙の契約書を作成せず、電子データだけで契約を締結する一般的な電子契約では、紙の契約書に収入印紙を貼るという問題は通常生じません。
ただし、電子契約をしたあとで、その契約内容を変更する紙の契約書などを作成した場合は、その紙の文書について別途、印紙税の課税対象になるか判断する必要があります。
「電子契約だから、その後に作る紙の書類もすべて印紙不要」というわけではない点に注意してください。
収入印紙の貼り方でよくある質問
収入印紙は右上に貼らないといけない?
必ず右上に貼らなければならないという決まりではありません。
文書の余白など、貼り付けや消印をしやすい場所を選びましょう。
収入印紙を2枚貼るときは、1回の消印で押さないとダメ?
必ず1回の押印ですべての印紙にまたがらせる必要はありません。
それぞれの収入印紙が、文書と印紙にまたがる形で適切に消印されていることが重要です。
消印はシャチハタでもいい?
氏名や名称などが分かり、誰が消印したのか明らかになる印章であれば、いわゆるシャチハタなどを使用できる場合があります。
契約に使用した実印と同じ印鑑でなければならないわけではありません。
ボールペンで消印してもいい?
印鑑だけでなく署名による消印も認められています。
ただし、簡単に消すことができない方法で、氏名や名称など、誰が消印したか分かる形にする必要があります。
斜線だけを引く方法では、適切な消印とはいえません。
契約書のコピーには収入印紙が必要?
単に正本をコピーしただけで、署名・押印などがなく、契約成立を証明する目的で作成されたものではない場合は、原則として課税対象になりません。
一方、「写し」と書かれていても、双方の署名・押印などがあり契約成立を証明する目的で作成された文書なら、課税対象になることがあります。
収入印紙は後から貼れば問題ない?
本来納付すべき印紙税を文書の作成時までに納めていなければ、過怠税の対象になる可能性があります。
貼り忘れに気付いた場合は、「後から貼ったから必ず問題ない」と自己判断せず、必要に応じて税務署へ相談してください。
収入印紙はどこで買える?
収入印紙は郵便局などで購入できます。また、店舗によってはコンビニなどでも取り扱っています。
必要になったときの購入場所については、収入印紙の買い方完全ガイド!土日や祝日でも購入できる場所とはで詳しく紹介しています。
まとめ|収入印紙は正しい金額を貼り、文書と印紙にまたがって消印する
収入印紙の貼り方で特に覚えておきたいポイントは次のとおりです。
- 収入印紙を貼る位置そのものに「右上でなければならない」といった決まりはない
- 課税文書には必要な金額分の収入印紙を貼る
- 貼った収入印紙は、文書と印紙にまたがるように消印する
- 消印は必ずしも実印でなくてよく、一定の署名でも可能
- 共同作成した文書でも、消印は作成者のうち1人が行えばよい
- 複数枚の印紙を使うこともでき、それぞれ適切に消印する
- 「写し」「副本」でも契約成立を証明する文書なら課税対象になる場合がある
- 貼り忘れや消印忘れは過怠税の対象になることがある
- 貼り間違えた印紙は、条件を満たせば還付対象になる場合がある
- 未使用の収入印紙の交換は郵便局で行う
収入印紙では、「原本だから必要」「写しだから不要」など、見た目だけで判断しないことが大切です。
印紙税の課税対象になるかどうかは、文書に書かれている内容や作成目的によって変わります。
判断に迷う契約書や領収書がある場合は、最新の国税庁の情報を確認するか、所轄税務署などへ相談してください。
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