収入印紙とは何か?
いくらの収入印紙が必要なのでしょうか?
収入印紙を貼らなかった場合のペナルティ、電子契約に印紙税が課税されないのはなぜかなど、
この記事では、収入印紙に関する基礎知識をわかりやすくまとめました。
収入印紙とは?簡単に、わかりやすく
契約書や領収書などの受取書の金銭のやりとりが発生する文書には印紙税という税金が課されます。
この印紙税の納税額と同額の、切手によく似た形の紙(証票)の収入印紙を購入してその文書に貼り、貼った収入印紙をハンコなどで消印(書類と印紙に印影がかかるよう押印すること)をします。
この消印をすることで印紙が使えなくなり、税金を納めたという事になるのです。
印紙税は、ほかの税金と違って税務署に申告する必要はありません。
その税金の代表例としては印紙税や不動産登記時の登録免許税があります。
また、手数料の代表例としては国家試験の受験手数料や免状の交付申請手数料などです。
登記の際に使用する収入印紙を、特に「登記印紙」と呼ぶこともあります。
印紙税の課税対象となる文書は全部で20種類あり、領収書(金銭または有価証券の受取書)や契約書、約束手形などにも収入印紙を貼り付ける場合があります。
領収書など金銭又は有価証券の受取書【第17号文書】
商品やサービスに対して金銭又は有価証券を受け取った事実を証明する領収書など作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明することとなる文書には、収入印紙を貼付します。
商品販売代金の受取書、不動産お賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など。
5万円以上の場合は必要
ただし、領収書の受け取り金額が5万円未満の場合、印紙税はかかりません。この場合は、収入印紙の貼り付けも不要です。
一般的なスーパーやコンビニ等での買い物でのレシートも領収書の形をとっていませんが実質的に金銭の受け取りが行われている証明となるため課税対象です。ですが収入印紙が貼られていません。これは、受け取り金額が5万円未満であれば非課税となり、収入印紙の貼付も不要だからです。
受け取り金額が5万円以上になると、200円以上の収入印紙を貼り付けなければなりません。
現在は受取金額が5万円以上ですが、2014年3月の印紙税法と租税特別措置法の改正までは、受取金額が3万円以上の領収書には収入印紙が必要とされていました。
原則として金額に消費税は含みません
領収書に記載する金額は税込表示ですが、原則として印紙税の対象金額に消費税は含みません。消費税額が領収書に記入されている場合は、あくまで本体価格のみ、税抜きの金額で判断されます。
仮に金額が5万1千円でも、本体価格が税抜きで5万円を下回っていれば非課税となります。この場合、収入印紙の添付は必要ありません。
つまり、領収書の金額は、消費税及び地方消費税が区分記載されている場合、税抜価格で判断します。税込価格と税抜価格の両方が記載されているなどにより、その取引における消費税及び地方消費税が明らかな場合です。
もし区分記載されていない場合は、領収書に記載されている税込価格で判断することになります。
相殺部分は非課税
また、事業者同士での取引の場合、お互いに債権と債務があるときに代金を相殺することがあります。この場合の領収書は、相殺しているため金銭の受取がないので、相殺部分は非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、相殺できなかった部分の金額に対しては通常の領収書と同じように課税対象になります。
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は非課税
不動産の取引で、会社などの営業者ではない個人の売主が発行する売買代金の領収書は印紙不要です。
私的な金銭の授受や営業に関しない資産の譲渡または使用させること、役務の提供をしたことによる対価の金銭又は有価証券の受取書は、非課税なのです。
ここでいう営業とは、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の反復継続していない行為は営業には当たりません。
「紙」ではなく電子データとして作成した領収書の場合は収入印紙が不要
「紙」として領収書を発行しない場合は収入印紙は不要です。具体的には、銀行振込に対してメール等電子データとして作成した領収書を送付した場合が該当します。
「紙」として発行すると受取金額が5万円超になり収入印紙が必要になる場合でも、電子的に領収書を作成したことにより収入印紙は不要となります。
FAXも電子データとされ、FAXで領収書を送付しても印紙税はかかりません。収入印紙は不要です。
クレジットカード決済の場合は収入印紙が不要
クレジットカード決済やキャッシュレス決済時に、領収書に「クレジットカード利用」等がわかる旨が記載されていれば、収入印紙が不要になります。
収入印紙が不要になる理由は、直接の金銭取引がない「信用取引」にあたるためです。クレジットカード決済やキャッシュレス決済では、たとえ書類に領収書と記載されていても、その時点で金銭を受け取った事実がないため、収入印紙が不要になるのです。
ただし、このケースの注意点は、領収書に「クレジットカード利用」等の記載がなければいけません。この記載がない場合は現金決済のときの領収書と変わらないため、受取金額が5万円を超える場合は収入印紙が必要になります。
電子マネー決済は収入印紙が必要
電子マネー決済は現金のやり取りと同様とみなされるため、収入印紙が必要です。注意しましょう。
領収書などの金銭又は有価証券の受取書に貼る収入印紙の金額
領収書などの印紙税の税額は、①売上代金に係る受取書と、②売上代金以外の受取書の区分によって異なります。
①売上代金にかかる受取書(いわゆる領収書)の場合
売上代金とは、資産を譲渡するか使用させること(その資産に関する権利を設定することも含みます。)、または、役務を提供することによる対価のことをいいます。
契約金額(領収書の受取金額) | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超える 200万円以下 | 400円 |
200万円超える 300万円以下 | 600円 |
300万円超える 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超える 1,000万円以下 | 2,000円 |
②売上代金以外の受取書の場合
担保物としての受領、保険金の受領、借入金の受領、割戻金の受領、損害賠償金の受領など、対価性のない金銭または有価証券は、5万円以上で一律200円の収入印紙が必要です。
契約金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上5万円以上 | 200円 |
契約書
請負契約に関する契約書【第2号文書】
請負契約とは、受注者(請負人)が受注した業務の完成を約束し、発注者がその完成の対価として報酬の支払いを約束する、仕事の完成と引き換えに対価を支払う契約を指します。
建設工事のように形の有る成果物が伴うものだけではなく、サーバーシステム構築や講演、警備、機械設備の保守、清掃などの形の無いサービス契約、役務提供も含まれます。
具体的には、工事請負契約書、工事注文請負書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書、請負金額変更契約書、プロ野球選手や映画俳優の専属契約書などです。
請負に関する契約書に貼る収入印紙の金額
契約金額 | 印紙税額 |
契約金の記載がない | 200円 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超え 200万円以下 | 400円 |
200万円超え 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超え 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超え 5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超え 1億円以下 | 6万円 |
1億円超え 5億円以下 | 10万円 |
5億円超え 10億円以下 | 20万円 |
10億円超え 50億円以下 | 40万円 |
50億円超え | 60万円 |
継続的取引の基本となる契約書【第7号文書】
特定の相手との間で、継続的に生じる取引の契約書です。
具体的には、売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書などが該当します。
ただし、「特定の相手」でかつ「継続的に」が要件で、相手が不特定であったり単発であったりする場合は含まれません。
また、継続的であっても、契約期間が3カ月以内で、更新の定めのないものも含まれません。
継続的取引の基本となる契約書に貼る収入印紙の金額
印紙税の税額は1通につき4,000円で一律です。 |
電子契約に対する収入印紙の貼付は不要
印紙税の課税対象は紙で作成した書類であるため、電子契約に対する収入印紙の貼付義務はありません。
請負契約であってもパソコンやスマホなどを通じた電磁的記録としてやり取りされ契約を締結した場合は、印紙税がかかりません。
実は、「電子契約は非課税です」と法令にはっきりと書いてあるわけではありませんが、国税庁は、課税対象となる文書の「現物の交付がなされない以上(中略)印紙税の課税原因は発生しない」と見解を示しています。
用紙等に課税事項を記載し行使する、つまり紙の書面に書いて交付した時に課税文書を「作成」した ことになります。しかし、電子契約では「用紙」すなわち紙は発生しませんし、電子データを送信はしますが「交付」はしません。電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、よって印紙税は課税されない、というわけです。
契約等に事務においてこの電子契約を導入することによって収入印紙金額分の費用が削減される可能性があります。
約束手形又は為替手形
約束手形・為替手形とは、発行人が受取人に一定金額の支払いを約束する書類で、売上や仕入れの決済に用いるものです。
発行人が受取人に一定金額の支払いを約束するためのものが約束手形、発行人が第三者に委託して受取人に一定金額を支払ってもらうためのものが為替手形です。
これらの手形に対する印紙代は、金額の記載がある場合は、その金額に応じて以下の通りの印紙税がかかります。
記載金額 | 印紙税額 |
10万円未満 | 非課税 |
10万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 2000円 |
1000万円を超え2000万円以下 | 4000円 |
2000万円を超え3000万円以下 | 6000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
以上の税額は、変更となる可能性や、特例法による税率の軽減措置が適用される場合もあります。最新の法令に関しては、国税庁のタックスアンサーをご確認ください。
なぜ印紙税という税が課される?
なぜ印紙税という税が課されるのでしょうか。
それは、その取引によって経済的利益が生まれると推定されるからと説明されています。
印紙税を課税する根拠は
金銭の取引にかかる契約書や受取書等の文書に印紙税を課税する根拠は「印紙税法」です。
文書を作成した際に印紙税を納税する具体的義務が、印紙税法第2条および第3条に定められています。
第2条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
第3条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の 文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。印紙税法
収入印紙を貼らないとどうなる?ペナルティは?
印紙税は、課税文書の作成者が文書の作成時までに、印紙税を納める義務があります(印紙税法第三条)。
収入印紙が必要な場合、貼り忘れてしまうと、印紙税法の規定に基づき、故意・過失を問わず、印紙税の2倍の過怠税(かたいぜい)という税金が課されます。
納付すべきだった3倍の金額(納付しなかった印紙税の金額、プラス2倍に相当する金額との合計額)が過怠税として徴収される ことになります(印紙税法第20条)。
例えば、税抜きで10万円の領収書にかかる収入印紙の貼付を忘れた場合、本来は200円の収入印紙が必要なため、領収書の発行者に200円×3倍の600円の納税が課せられます。
ただし、収入印紙の添付漏れが発覚するのは主に税務調査時ですが、この時に予め貼り忘れを自主的に申し出た場合は、10%の過怠税で済みます。この場合は1.1倍の印紙税が徴収されます。
このように、収入印紙が必要であるにもかかわらず貼り付けを怠った場合、発行元(営業側)には印紙税法違反の「過怠税」が課せられます。
一方、収入印紙がない領収書をもらった支払者はどうすればいいでしょうか?
たとえ収入印紙の貼り付けがない売上代金の領収書をもらったとしても、支払者側に問題は生じません。
また、収入印紙のない領収書に効力がなくなることもありません。
契約書の場合も、万が一、収入印紙を貼り忘れたとしても、契約書そのものが無効になるわけではありません。
納税の義務を怠っている点は違法ではありますが、契約内容が違法というわけではないからです。
収入印紙の貼り方と消印の注意点は別記事で紹介しています。
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まとめ
収入印紙は、税や手数料などの収納金の徴収のために、国(政府)が発行する証票ですが、収入印紙は、書面に貼るだけでなく、消印をしてはじめて印紙税を納税したことになります。
そして、営業でなく私的な領収書や5万円未満の領収書、電子契約など収入印紙が不要な場合があります。
収入印紙の金額は、領収書や契約書など貼るべき文書の種類、その文書に書かれた内容(金額)によって変わります。
また、収入印紙を貼り忘れるとペナルティがあります。
印紙税の節税なども考え、収入印紙の適正な運用をしたいですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。