本サイトのコンテンツには広告を含む場合があります

スマホなどのながら運転厳罰化!どこまでがセーフ?

ながら運転のスマートホン

ながら運転厳罰化でどこまでがセーフ?信号待ちでのスマホは大丈夫なの?

2019年12月1日から、スマートフォンや携帯電話を使いながら運転する、いわゆる「ながら運転」の罰則が厳しくなりました。

そもそもながら運転とはどういう行為なのか、
その行為のどこまでがセーフなのか、
また信号待ちでのスマホやテレビ、カーナビ操作はしていいのでしょうか?

普通車の場合、最悪免停になる場合もある違反点数や罰金はいったいどうなったのでしょうか?
おさらいしておきましょう。

スマホ・携帯電話使用等の「ながら運転」厳罰化でどこまでがOK?

どこまでなら車内でスマホを使ってもセーフで、どこからアウトかをまとめると、

アウト
・運転中のスマホ操作はアウト
・運転中にカーナビを2秒以上注視するとアウト

セーフ

・信号待ちでのスマホ操作もセーフ
・運転中にカーナビは見てもセーフ

運転中でも自動車が停止している時は違反にはならない。

改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。~略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(~略)に表示された画像を注視しないこと。

「運転中」に
「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置」ですからスマホや携帯電話、無線機などを手にして(保持)通話などのために使用することは違反です。

と、「自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」ですから、
カーナビや手にしていなくても持ち込まれたスマホなどの画像表示部を注視することも違反になります。

この場合は両方とも
「運転中で自動車が停止している時を除き」と規定されているので、
車を停止させているときであれば、
携帯電話やスマホ等の使用、注視は基本的には違反にはあたらないということになります。

信号待ちで自動車が止まっている時はスマホ操作は大丈夫ということです。

ただ、「青信号待ち」の最中にスマホの画面に視線を向けて気を奪われ、
青信号になったことに気づかず、
しびれを切らした後続車の運転手からクラクションなどを鳴らされるなどして、
あわてて急発進して事故を起こしている事例もあります。

これも「ながら運転」によって起きた交通事故に当たります。

こんなことがないように、
信号待ちのわずかな時間だとかえって危険なので、運転中に急な用でどうしても使用しなければいけないときは、
必ず安全な場所に停車してから使用するようにしましょう。

「注視」は2秒以下なら違反にあたりません。

警視庁のHPによりますと、

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/keitai.jpeg
自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。

時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。
とあります。

運転経験がある方なら誰でも、自分では一瞬目を離したつもりでも以外と距離が進んでいてヒヤっとした時があると思います。

時速60キロで走行している場合、車は2秒間で約33メートル進みます。
ということは、2秒間カーナビやスマホを見ている間、ほとんど前を見ていないということになるので、極めて危険運転をしているということです。

ほんの2秒が取り返しのつかないことになると思うと怖いですね。

1秒か、2秒かを取り締まる警察官が目視で見極めるのは、現実には難しいと思いますが、2秒というのが一応基準になっています。

スマホを手にして操作した、手にしていない、
また、カーナビなどを2秒以上見ていた、見ていないなどは、違反したドライバーの言い分もあろうかと思いますが、
違反は取り締まりにあたった警察官の目視に成立します。

他の交通違反の時もそうですが、違反してないと言い張っても切符は切られるようです。

嫌な思いをする前に、危険な状況につながりかねない「ながら運転」はやめることが一番いい対処方法です。

とは言え、どうしてもスマホを使わざるを得ないシーンがあるかと思いますが、
その場合は、必ず安全なところに停車して使うようにしてください。

ハンズフリーの通話はどうなの?

スマホを手にして通話がだめなら、ハンズフリーは大丈夫なのでしょうか?

運転中にスマホや携帯電話を片手で持って通話する場合とは違い、
ハンズフリーやBluetoothブルートゥースは片手で持ったり画面を注視したりすることはないので、罰則の対象にはなりません。

しかし、条例でハンズフリーでの通話を禁止している多くの都道府県があります。

ハンズフリーには、イヤホン式や据え置き式でスピーカーを通して通話するタイプがあります。

イヤホン式で問題になるのは、イヤホンを耳にさすことで、周りの音が聞こえなくなる可能性があることです。

条例によりイヤホンやヘッドホンを使用する場合が禁止されているようです。

ただし、Bluetoothの無線操作でスピーカーを通して通話する場合、
イヤホンを挿しているわけではないので、後方からのサイレンも聞こえます。

Bluetoothブルートゥース接続のイヤホンを使わない電話での会話については、
走行中でも基本的にハンズフリーにしておけば問題がなさそうに思えます。

警察はどこでどのように「ながら運転」を取り締まるのでしょうかか?

「ながら運転」の取り締まりは、どこで、どのように行われているのでしょうか?

一般道の場合

速度違反や一旦停止違反の取り締まりの時と同じように、少し通行している車からは目立ちにくい道路の端や横断歩道橋の上などに、『違反行為を見る警察官』を置き、その先に、『違反車両を停止させ、切符を作成する警察官』を配置しています。

『違反行為を見る警察官』と『違反車両を停止させ、切符を作成する警察官』は「無線連絡」などで合図をすることで、互いに連携し、違反車両の違反状態を連絡し合います。

パトカーや覆面パトカー、白バイの場合

パトカーや覆面パトカー、白バイで警ら中、違反行為を確認した際に、違反車両を停止させます。
いつの間には自分の車の後ろについてドキッとしたことはないですか?

厳罰化(改正点)のおさらい

これまでもスマホのながら運転は立派な交通違反で、
毎年それなりの件数が検挙されていましたが、
罰則強化により更に重罪となりました。

今回携帯電話使用等で改正された点
12月1日に施行された改正道交法では、

【携帯電話やスマホを運転中に使用した違反(保持)】
運転中に携帯電話を持って通話したりスマホなどの画面をじっと見たりしていると、
これまで1点だった違反点数は3点に、6000円だった反則金は18000円に大幅に引き上げられました。

・罰則 『5万円以下の罰金』➡『6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金』と懲役刑に
・違反点数『1点』➡『3点』
・反則金は普通車の場合、『6000円』➡『1万8000円』(各車種ごとに約3倍に引き上げられます)


【携帯電話やスマホの「ながら運転」が、交通事故などの危険に結びついた場合】

ながら運転によって事故を起こすなどした場合は違反点数はこれまでの2点から6点となり、運転免許の停止処分だけでなく、全て刑事手続きの対象となります。

・改正前『3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金』➡改正後『1年以下の懲役、または30万円以下の罰金』
・違反点数は、『2点』➡『6点』つまり一発免停!!

まとめ

どこまでなら違反にならないといっても、
完全に停止している赤信号の時は、セーフですが、
携帯電話やスマホの使用は、安全な場所に停止して操作するようにと警視庁も推奨しています。
少しだけでも動き出したり、完全に止まっていないのにのにスマホを注視していると違反!となる可能性もあります。

運転中に、スマホやカーナビの画面を長く注視したり、
スマホを手に持って通話することはもちろん論外です。
また、スピーカー通しのハンズフリー通話であれば違反にならないという解釈もありますが、
通話をしながら運転するということは意識が散漫になり惰性で運転している状態になっています。
「意識のわき見」の危険を訴える識者も少なくないです。
今回の厳罰化をきっかけに、そもそも、運転に対する集中力を散漫にさせる可能性のある「ながら運転」はしないという意識を持つことが一番大切なことです。

最後まで読んで下さり有難うございます!

-