収入印紙を間違って貼ってしまったことはありませんか?
使わなかった収入印紙はどうすればよいのでしょうか?
収入印紙の交換は郵便局で、払い戻しは税務署でできるようです。この記事では、誤って貼ってしまったり、使わなかった収入印紙の交換や払い戻しについてまとめています。
収入印紙の交換
収入印紙の交換は郵便局で行っています。
高額な収入印紙については、偽造されたものでないか確認するため、郵便局で一旦預かって後日交換される場合があります。
交換の対象となる収入印紙
交換の対象になるのは、
未使用の収入印紙
と
白紙や封筒、登記申請書や旅券(パスポート)引換書など、
明らかに印紙税の課税対象の文書でないものに手数料として貼られた収入印紙
は他の収入印紙に交換することができます。
現金との交換はできません。
ただし、印紙税の課税対象の文書に誤った金額の収入印紙を貼った場合は、郵便局ではなく税務署に持ち込む必要があります。
交換をするときは、収入印紙をはがしたり、貼った部分を切り取ったりしてはいけません。貼り付けた状態のまま郵便局にもっていってください。収入印紙の不正使用防止の観点から、貼り付けた紙から剥がしたり、収入印紙の周りを切り取ったりすると、その時点で交換できなくなってしまいます。
また、汚染又は損傷されている収入印紙についても、偽造防止等の観点から、交換することができませんのでご注意ください。
収入印紙交換の手数料
収入印紙の交換には手数料として、1枚当たり5円が必要です。
10円未満の収入印紙については、その半額が手数料となります。
収入印紙交換の受付
収入印紙の交換は、原則として通常の窓口の営業時間内に郵便局に行く必要があります。
ゆうゆう窓口(夜間受付)では原則として取り扱っていません。
通常の窓口の営業時間は郵便局によって異なります。営業時間は日本郵政のホームページで調べることができます。
一度貼り付けてしまった収入印紙を交換する場合
収入印紙を交換したい場合で、収入印紙を貼り付ける前なら、そのまま交換すればいいのですが、一度貼り付けてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
その場合は貼り付けた状態のまま、郵便局の通常の営業時間内に郵便窓口に行くことです。
収入印紙は切手や不要な年賀はがきと交換できる?
収入印紙の交換は、収入印紙と収入印紙とでないとできません。
収入印紙と切手など(はがきや年賀はがきも含みます)との相互交換はできません。
収入印紙(印紙税)の還付
郵便局で収入印紙を払い戻すことはできません。収入印紙に関して郵便局でできることは、購入と交換だけです。
税務署に持ち込めば還付の手続きができる場合がありますが、未使用のものや印紙税の課税対象でないものに貼ったものは対象になりません。
還付の対象となるもの
次の条件に当てはまる場合は、印紙税の過誤納金として税務署で印紙税の還付を受けることができます。
① 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が本来の税額より高い収入印紙を貼ってしまい過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
用紙からはがしてしまったりすると還付の対象とならないので、手を加えず、税務署へ持ち込む必要があります。
なお、契約書に収入印紙を貼って契約を締結した後で、契約が解除または取り消しされた場合は、収入印紙を一度使用したことになるため印紙税は還付されません。
税務署で還付の手続を行う
納税地の税務署長に「印紙税過誤納確認申請書」を提出することによって還付を受けることができます。
還付手続に必要なもの
・収入印紙を貼り間違えた文書
・印鑑
・代表者印(法人の方)
・印紙税過誤納確認申請書 (※税務署で用意されています)
還付される印紙税は、銀行口座振込や郵便の窓口を通して、過誤納税金が還付されます。受け取るまでに日数がかかります。
金券ショップで換金
未使用の収入印紙は金券ショップに持ち込んで換金することもできますが、額面から数%差し引いた金額で買い取られます。額面の種類によっては買い取りを控える店舗もあるので注意が必要です。
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まとめ
収入印紙は郵便局で買うことができます。未使用のものや登記申請書や旅券(パスポート)引換書などに貼ってしまったものは、郵便局で交換してもらうことができます。収入印紙の払い戻しはできないため、購入するときには十分に気をつけたいものです。
また、場合によっては印紙税の過誤納として還付を受けることもできますが、そのときは郵便局ではなく税務署に行くことになります。
最後までご覧いただきありがとうございました。